🔄 在留資格の確認が最優先
最終更新: 2026年5月3日

特定技能・育成就労から
転職するときの手続き

在留資格の変更・就労資格証明書・雇用保険の切り替えまで、転職時に必要な手続きをすべて解説

📋 このページの目次

  1. 特定技能・育成就労の在留資格と転職の基本ルール
  2. 転職時の在留資格手続き
  3. 転職中に受け取れるお金(雇用保険・失業保険)
  4. 社会保険・健康保険の切り替え
  5. 支援機関・登録支援機関の活用
  6. よくある質問

特定技能・育成就労の在留資格と転職の基本ルール

特定技能や育成就労の在留資格で日本で働いている外国人が転職する場合、日本人とは異なる特別なルールがあります。在留資格の種類によって転職の自由度が大きく異なるため、まず自分の在留資格がどの種類かを確認することが最優先です。

在留資格別の転職ルール

在留資格 転職の自由度 注意点
特定技能1号 △ 同一分野内なら転職可 転職先が同じ産業分野(農業→農業など)であること
特定技能2号 △ 同一分野内なら転職可 要件が高く、熟練技能者向け
育成就労 △ 原則同一職種・分野内 2024年新制度。技能実習の後継。1〜3年後に特定技能1号へ移行
技術・人文知識・国際業務 〇 自由に転職可 転職後に就労資格証明書の取得推奨
永住者・定住者等 〇 制限なし 日本人と同様に転職自由
✅ ポイント:特定技能1号から2号への移行も転職とみなされる場合があります。事前に出入国在留管理庁(入管)に確認を。
⚠️ 重要な注意:在留資格の活動範囲外の仕事をすると「不法就労」とみなされ、在留資格の取り消しや強制退去のリスクがあります。転職前に必ず在留資格と転職先の業務内容が一致していることを確認してください。

転職時の在留資格手続き

特定技能・育成就労から転職する場合、通常の退職・転職手続きに加えて、入管への届出や在留資格に関する手続きが必要です。以下の流れに沿って進めてください。

特定技能の転職手続きフロー

1

退職の意思表示と退職日の決定

現職の会社に退職の意思を伝え、退職日を決めます。在留期限との兼ね合いに注意が必要です。在留期限が近い場合は早めに動きましょう。

2

転職先との雇用契約締結(入職前)

転職先の会社と雇用契約を締結します。この段階で転職先の業務内容が現在の在留資格の活動範囲内であることを確認してください。

3

就労資格証明書の交付申請(任意・推奨)

転職先の仕事が在留資格の範囲内であることを入管が証明する書類です。法的に必須ではありませんが、後のトラブル防止に有効です。申請先は出入国在留管理庁です。

4

在留資格変更が必要な場合は変更許可申請

在留資格の種類を変更する必要がある場合は「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理庁に提出します。変更審査中でも現在の在留資格で就労可能(みなし在留)です。

5

新しい在留カードの受け取りと住所変更

在留資格変更が許可されたら新しい在留カードを受け取り、市区町村役場で住所変更手続きを行います(転居を伴う場合)。

6

所属機関変更の届出(転職後14日以内・義務)

転職後14日以内に出入国在留管理庁に「所属機関変更」の届出を行います。オンラインまたは郵送で手続き可能です。この届出は法律上の義務であり、怠ると罰則の対象になる場合があります。

✅ ポイント:「所属機関変更届出」はオンライン(入管のウェブサイト)または郵送で可能です。14日以内を守らないと罰則の対象になる場合があります。忘れずに手続きをしてください。

特定技能の支援義務について

特定技能1号外国人の受け入れには「登録支援機関」による支援が法律で義務付けられています。転職時も登録支援機関が手続きのサポートをしてくれる場合があります。不安な点は積極的に相談しましょう。

転職中に受け取れるお金(雇用保険・失業保険)

特定技能・育成就労の外国人でも、日本の雇用保険制度(失業保険)を利用できます。国籍に関係なく、加入条件を満たしていれば給付を受けることが可能です。

① 雇用保険(失業保険)

特定技能・育成就労の外国人も、雇用保険に加入していれば退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できます。国籍は問いません。

項目 内容
加入義務の条件 週20時間以上・31日以上の雇用見込み
受給の基本条件 加入12ヶ月以上(会社都合退職は6ヶ月以上)
在留資格の要件 就労可能な在留資格を有していること
求職活動の要件 積極的に就職活動をしていること
受給中の在留資格 維持される(求職活動は在留資格の活動範囲内)
✅ ポイント:失業保険を受給しながら求職活動をすることは、在留資格の観点からも問題ありません。ハローワークで手続きの際に在留カードを提示してください。詳しくは雇用保険の基本手当ガイドをご覧ください。

② 再就職手当

失業保険の受給中に早期に転職先が決まった場合、残りの給付日数の60〜70%を「再就職手当」として一括で受け取ることができます。特定技能・育成就労の外国人も受給の対象です。

早く就職が決まるほど受け取れる金額が増える仕組みです。詳しくは再就職手当の詳細ガイドをご確認ください。

⚠️ 注意:特定技能・育成就労の場合、在留資格の更新タイミングと転職のタイミングが重なると、失業給付を十分に受けられない場合があります。在留期限を必ず確認し、余裕をもって転職活動を進めてください。在留期限が近い場合は更新手続きを優先しましょう。

社会保険・健康保険の切り替え

退職すると会社の社会保険(健康保険・厚生年金)から脱退することになります。転職先に入社するまでの空白期間は、自分で保険の手続きを行う必要があります。

退職後の健康保険の選択肢

任意継続(退職後2年間)

退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ等)を退職後も継続できます。保険料は退職前の約2倍(会社負担分も自己負担になるため)が目安です。退職後20日以内に手続きが必要です。

国民健康保険(市区町村役場)

住んでいる市区町村の国民健康保険に加入します。保険料は前年の所得に基づいて計算されます。退職後14日以内に市区町村役場で手続きを行ってください。

家族の扶養に入る

日本に在住する家族が協会けんぽ等に加入している場合、扶養家族として加入できます。収入要件(年収130万円未満など)を満たす必要があります。

転職先に入社後は、新しい会社の社会保険に加入します(会社が手続きを行います)。

✅ ポイント:会社都合退職(解雇・倒産等)の場合、国民健康保険の保険料が最大7割軽減される「非自発的失業者の軽減制度」が適用される場合があります。外国人も対象です。市区町村役場で申請時に確認しましょう。詳しくは健康保険の切り替えガイドをご覧ください。

支援機関・登録支援機関の活用

特定技能・育成就労で働く外国人が転職する際は、さまざまな支援機関を活用することができます。一人で悩まず、積極的に相談することが大切です。

主な相談窓口

機関名 役割・サービス
登録支援機関 特定技能外国人の支援を義務として行う機関。転職サポート・在留資格手続きのアドバイスも行ってくれる。雇用主から委託されている場合が多い
ハローワーク(公共職業安定所) 求職申込み・失業保険手続き。東京・愛知・大阪等には外国人雇用サービスセンターを設置しており、外国語対応も可能
外国人技能実習機構(OTIT) 育成就労移行期間中のトラブル相談窓口。労働環境に関する問題も相談可能
出入国在留管理庁(入管) 在留資格の変更・更新・届出。電話相談窓口や外国語対応も整備されている
✅ ポイント:転職に迷ったときは、まず登録支援機関かハローワークに相談することをお勧めします。外国語(英語・中国語・ベトナム語など)で対応してくれる窓口も多くあります。

よくある質問

特定技能で転職先が見つかる前に退職してしまいました。在留資格はどうなりますか?
特定技能の在留資格は「特定の活動を行うこと」が前提のため、無職期間が続くと次回の在留期限更新ができなくなる可能性があります。ただし、転職活動中であれば入管が一定期間(通常2〜3ヶ月程度)の猶予を認める場合があります。ハローワークや登録支援機関に早急に相談してください。
転職先が見つかるまでの間、アルバイトはできますか?
特定技能の在留資格では、原則として指定された産業分野以外の就労はできません。アルバイトも同様です。ただし、失業保険を受給しながら求職活動をすることは問題ありません。無断で他の仕事をすると不法就労になるリスクがあります。
同じ特定技能1号でも会社を変えられますか?
はい、同一分野内(例:飲食料品製造業→飲食料品製造業)であれば転職できます。ただし転職後14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。また、就労資格証明書の取得をお勧めします。
育成就労で転職したい場合、特別な条件はありますか?
育成就労(2024年施行の技能実習後継制度)は原則3年間同一分野・職種での就労が基本ですが、一定の要件(やむを得ない事情・1年以上の実績など)を満たせば転職が認められます。登録支援機関または監理支援機関に相談してください。
転職で失業保険を申請する際、在留資格証明のために何が必要ですか?
ハローワークへの申請時に在留カード(原本)と離職票が必要です。在留資格の活動範囲内で就職活動をしていることが受給の条件です。在留カードを忘れず持参してください。

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