結論:いつからもらえる?
失業保険(雇用保険の基本手当)が実際に口座へ振り込まれるのは、ハローワークで申請してから最短でも1ヶ月以上後になります。退職理由によって大きく異なります。
🏢 会社都合退職(解雇・リストラ)
給付制限なし。待機7日間後すぐ給付開始。認定日から約1週間で振込。
🚶 自己都合退職(転職・一身上)
待機7日間+給付制限2ヶ月が発生。初回振込は申請から約3ヶ月後。
自己都合退職の場合のスケジュール
転職・一身上の都合など自己都合退職の場合、待機期間7日間+給付制限2ヶ月が発生します。申請からおよそ3ヶ月後が初回振込の目安です。
会社都合退職の場合のスケジュール
解雇・リストラ・倒産など会社都合退職の場合は給付制限がなく、待機7日間後すぐに給付が始まります。申請から約1ヶ月で初回振込になります。
待機期間とは
待機期間とは、ハローワークで申請した日から7日間、給付が支給されない期間のことです。自己都合・会社都合に関わらず全員が対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 申請日から7日間(土日祝含む) |
| 対象 | 退職理由に関わらず全員 |
| この間の就職活動 | 求職活動は可能(認定日実績にもなる) |
| アルバイト | 原則NG(就職とみなされ待機期間がリセット) |
給付制限期間とは
給付制限期間とは、自己都合退職の場合のみに発生する「給付が支給されない待ち期間」です。2020年10月の法改正により3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。
| 退職理由 | 給付制限 | 受給開始まで(目安) |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 2ヶ月(5年間で2回まで。3回目以降は3ヶ月) | 申請から約3ヶ月後 |
| 会社都合退職(特定受給資格者) | なし | 申請から約1ヶ月後 |
| 特定理由離職者(やむを得ない理由) | なし | 申請から約1ヶ月後 |
給付制限が免除になるケース(特定理由離職者)
以下のようなやむを得ない理由での退職は「特定理由離職者」として認定され、給付制限が免除されます。
- 体力の低下・心身の障害
- 家族の介護(介護離職)
- 育児と仕事の両立困難(育児休業後の離職等)
- 妊娠・出産・育児
- 配偶者の転勤・遠距離転居に伴う離職
- ハラスメントなど正当な理由のある自己都合退職
受給開始を早める方法
① できるだけ早くハローワークへ申請する
離職票が届いたらすぐにハローワークへ行きましょう。申請が遅れた分だけ受給開始が遅くなります。受給期間は「退職翌日から1年間」のため、申請が遅いと給付日数を使い切れなくなる場合があります。
② 会社都合・特定理由離職者の認定を確認する
正確な退職理由をハローワークに申告しましょう。「一身上の都合」でなくハラスメントや健康上の理由であれば、給付制限が免除になるケースがあります。
③ 月末退職で社会保険料を節約する
退職日を月末にすることで翌月の社会保険料が発生しません。月中退職より手取りが増えるため、受給開始までの生活費の余裕ができます。→ 退職後の社会保険ガイド
④ 受給開始を待つ間の生活費を確保する
自己都合退職の場合、初回振込まで約3ヶ月かかります。この間の生活費として3ヶ月分の生活費を事前に準備しておくことを推奨します。