受給開始タイミング

失業保険はいつから
もらえる?

申請から初回振込まで、自己都合・会社都合それぞれの期間と流れをわかりやすく解説します

目次

  1. 結論:いつからもらえる?
  2. 自己都合退職の場合のスケジュール
  3. 会社都合退職の場合のスケジュール
  4. 待機期間とは
  5. 給付制限期間とは
  6. 受給開始を早める方法
  7. よくある質問

結論:いつからもらえる?

失業保険(雇用保険の基本手当)が実際に口座へ振り込まれるのは、ハローワークで申請してから最短でも1ヶ月以上後になります。退職理由によって大きく異なります。

🏢 会社都合退職(解雇・リストラ)

約1ヶ月後〜

給付制限なし。待機7日間後すぐ給付開始。認定日から約1週間で振込。

🚶 自己都合退職(転職・一身上)

約3ヶ月後〜

待機7日間+給付制限2ヶ月が発生。初回振込は申請から約3ヶ月後。

ポイント: どちらの場合も、まずハローワークで申請手続きをする必要があります。退職後できるだけ早く手続きすることで、受給開始を早められます。

自己都合退職の場合のスケジュール

転職・一身上の都合など自己都合退職の場合、待機期間7日間+給付制限2ヶ月が発生します。申請からおよそ3ヶ月後が初回振込の目安です。

退職日
退職
会社から離職票が送付されるのを待ちます(通常1〜2週間)。
退職後 約2週間
ハローワークで申請
離職票・マイナンバーカード・証明写真等を持参。求職登録と受給資格の確認を行います。
申請後 7日間
待機期間(全員共通)
申請日から7日間は給付がゼロの待機期間。この間の就職活動は控えます。
待機後 約2ヶ月
給付制限期間(自己都合のみ)
自己都合退職者には2ヶ月間の給付制限があります(2020年改正で3ヶ月→2ヶ月に短縮)。この間は給付なし。求職活動は可能です。
給付制限明け
初回認定日・給付開始
初回の失業認定日にハローワークへ行き、求職活動実績を報告。
認定日の約1週間後
初回振込
認定された日数分の基本手当が指定口座へ振込されます。申請から約3ヶ月が目安。

会社都合退職の場合のスケジュール

解雇・リストラ・倒産など会社都合退職の場合は給付制限がなく、待機7日間後すぐに給付が始まります。申請から約1ヶ月で初回振込になります。

退職日
退職
離職票を受け取り次第(または退職日翌日から)ハローワークへ行けます。
できるだけ早く
ハローワークで申請
早く申請するほど受給開始が早まります。特定受給資格者として認定されるとさらに給付日数が増えます。
申請後 7日間
待機期間(会社都合も全員あり)
7日間の待機は自己都合・会社都合に関わらず全員が対象です。
待機明け〜第1認定日
給付開始(制限なし)
給付制限なし。待機期間終了後の最初の認定日から給付が始まります。
認定日の約1週間後
初回振込
申請から約1ヶ月で初回振込。自己都合より約2ヶ月早い受給開始です。
会社都合のメリット: 給付制限なし+給付日数が最大330日(自己都合は最大150日)。総受給額が大幅に増える可能性があります。→ 会社都合退職でもらえるお金の詳細

待機期間とは

待機期間とは、ハローワークで申請した日から7日間、給付が支給されない期間のことです。自己都合・会社都合に関わらず全員が対象です。

項目内容
期間申請日から7日間(土日祝含む)
対象退職理由に関わらず全員
この間の就職活動求職活動は可能(認定日実績にもなる)
アルバイト原則NG(就職とみなされ待機期間がリセット)
注意: 待機期間中にアルバイトや内職をすると「就労」とみなされ、待機期間がリセットされる場合があります。7日間は就労しないようにしましょう。

給付制限期間とは

給付制限期間とは、自己都合退職の場合のみに発生する「給付が支給されない待ち期間」です。2020年10月の法改正により3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。

退職理由給付制限受給開始まで(目安)
自己都合退職2ヶ月(5年間で2回まで。3回目以降は3ヶ月)申請から約3ヶ月後
会社都合退職(特定受給資格者)なし申請から約1ヶ月後
特定理由離職者(やむを得ない理由)なし申請から約1ヶ月後

給付制限が免除になるケース(特定理由離職者)

以下のようなやむを得ない理由での退職は「特定理由離職者」として認定され、給付制限が免除されます。

ポイント: 特定理由離職者の認定はハローワークへの申告が必要です。医師の診断書や会社との交渉記録など証拠を準備しておきましょう。

受給開始を早める方法

① できるだけ早くハローワークへ申請する

離職票が届いたらすぐにハローワークへ行きましょう。申請が遅れた分だけ受給開始が遅くなります。受給期間は「退職翌日から1年間」のため、申請が遅いと給付日数を使い切れなくなる場合があります。

② 会社都合・特定理由離職者の認定を確認する

正確な退職理由をハローワークに申告しましょう。「一身上の都合」でなくハラスメントや健康上の理由であれば、給付制限が免除になるケースがあります。

③ 月末退職で社会保険料を節約する

退職日を月末にすることで翌月の社会保険料が発生しません。月中退職より手取りが増えるため、受給開始までの生活費の余裕ができます。→ 退職後の社会保険ガイド

④ 受給開始を待つ間の生活費を確保する

自己都合退職の場合、初回振込まで約3ヶ月かかります。この間の生活費として3ヶ月分の生活費を事前に準備しておくことを推奨します。

補足: 自己都合でも週20時間未満のアルバイトは認定日に申告すれば可能です。給付制限中は就職活動と並行してアルバイトで収入を確保できます。

よくある質問

退職してからどのくらい経ったら申請できますか?
離職票が届いていれば退職翌日から申請できます。受給期間は「離職の翌日から1年間」のため、できるだけ早く手続きすることをお勧めします。離職票が届かない場合は会社に催促するか、ハローワークに相談してください。
給付制限中に転職先が決まったらどうなりますか?
給付制限中(2ヶ月)に就職が決まった場合、失業保険は受け取れませんが「再就職手当」を申請できます。給付日数の3分の1以上が残っていれば、残日数の60〜70%を一括で受け取れます。給付制限中の就職ほど、再就職手当の受給率が上がります。→ 再就職手当の詳細
受給期間の1年を過ぎたらどうなりますか?
「離職の翌日から1年間」の受給期間を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れなくなります。妊娠・出産・育児・介護・病気などやむを得ない理由がある場合は、最大4年まで受給期間を延長できます(ハローワークへ申出が必要)。
離職票が届かない場合はどうすればいいですか?
退職後2週間以上経っても離職票が届かない場合は、まず会社(人事・総務担当)に問い合わせてください。会社が発行しない・遅延している場合はハローワークに直接相談することで対応してもらえます。
振込日はいつですか?毎月決まっていますか?
振込日は「失業認定日の約1週間後」です。認定日はハローワークが個別に指定するため人によって異なります(通常4週間ごと)。初回認定日の後は4週間ごとに認定→振込のサイクルが続きます。

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