会社都合退職

会社都合退職でもらえるお金
解雇・リストラ・倒産の場合

給付制限なし・給付日数増加など、会社都合退職の手厚い保護制度を詳しく解説します

目次

  1. 会社都合退職とは
  2. 自己都合との違い比較
  3. 給付日数(特定受給資格者)
  4. 特定受給資格者の認定条件
  5. その他の給付金・支援制度
  6. よくある質問

会社都合退職とは

会社都合退職とは、会社側の事情による退職のことです。解雇・整理解雇(リストラ)・会社倒産・事業所廃止などが代表例です。自己都合退職よりも手厚い保護を受けられます。

会社都合退職の主なメリット
①給付制限(2ヶ月)がない → 7日間の待機後すぐに受給開始
②給付日数が最大330日(自己都合は最大150日)
③国民健康保険料が最大7割軽減される特例
④給付日数が残っていれば教育訓練給付も活用しやすい

自己都合退職との違い比較

自己都合退職

  • 給付制限:2ヶ月あり
  • 初回振込:約3ヶ月後
  • 給付日数:最大150日
  • 国保軽減:対象外

会社都合退職(特定受給資格者)

  • 給付制限:なし
  • 初回振込:約1ヶ月後
  • 給付日数:最大330日
  • 国保軽減:最大7割引

給付日数(特定受給資格者・特定理由離職者)

会社都合退職(特定受給資格者)は、年齢と被保険者期間によって給付日数が大幅に増加します。

年齢 1年未満 1〜5年 5〜10年 10〜20年 20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30〜34歳90日90日180日210日240日
35〜44歳90日90日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日
シミュレーション例(45歳・勤続15年・月収40万円の場合)
基本手当日額:約6,800円/日 × 給付日数270日 = 約183.6万円
※自己都合なら150日で約102万円。会社都合なら約80万円多くもらえます。

特定受給資格者の認定条件

特定受給資格者として認定されるには、ハローワークで離職票を提出し、退職理由が以下に該当することが確認される必要があります。

主な認定ケース

重要: 離職票の退職理由が「自己都合」と記載されていても、実態が上記に当てはまる場合はハローワークに異議申立てが可能です。離職理由は正直かつ詳細に申告しましょう。

その他の給付金・支援制度

国民健康保険料の軽減特例

会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)で雇用保険の受給資格がある場合、国民健康保険料が前年給与所得の30%で計算されます(通常の70%OFF)。退職後の生活費を大幅に節約できます。詳しくは住民税・国民健康保険料の軽減ガイドをご覧ください。

就職促進給付

会社都合退職後も、再就職した際に再就職手当を受け取れます。給付日数の残りが多いほど高額になるため、積極的な就職活動が有利です。

住居確保給付金

離職後に家賃の支払いが困難になった場合、自治体の生活困窮者自立支援制度を利用して家賃相当額の給付を受けられる場合があります。

よくある質問

「解雇予告手当」と失業保険は両方もらえますか?
はい、両方受け取れます。解雇予告手当は、30日前に解雇予告をされなかった場合に支払われるもので、失業保険(基本手当)とは別の制度です。解雇予告手当は一時金として退職時に支給され、失業保険はハローワークの手続き後に支給されます。
会社が倒産した場合、未払い賃金は回収できますか?
「未払賃金立替払制度」を利用できる場合があります。会社が倒産して賃金が支払われない場合、独立行政法人労働者健康安全機構が未払賃金の最大80%(上限あり)を立て替え払いしてくれます。労働基準監督署またはハローワークにご相談ください。
退職勧奨(肩たたき)は会社都合になりますか?
退職勧奨に応じた場合でも、会社側から強く勧められたという実態があれば、特定受給資格者として認定される可能性があります。ハローワークで離職の経緯を正確に説明し、判断を仰いでください。
離職票に「自己都合」と書かれていたら変更できますか?
できます。ハローワークに離職票を提出する際に「退職理由に異議がある」と申し出ることで、ハローワークが事実を調査し、必要に応じて認定区分を変更してくれます。証拠(メール・録音など)があると説得力が増します。

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