ハローワーク手続き
最終更新: 2026年7月25日

ハローワークの失業保険手続き【2026年】
初回の持ち物・必要書類・認定日の流れ完全ガイド

退職後の初回手続き・持ち物・必要書類から、失業認定日の流れ・求職活動実績の作り方まで徹底解説

目次

  1. 退職後、まず何をする?ハローワーク手続きの全体像
  2. ハローワーク手続き3ステップ(初回訪問→受給説明会→認定日)
  3. 初回訪問の持ち物・必要書類チェックリスト
  4. 離職票が届かない・会社が出してくれない場合の対処法
  5. 求職活動実績の作り方|認められる活動・必要回数
  6. 失業認定日の流れと持ち物
  7. オンラインでできる手続き(ハローワークインターネットサービス)
  8. 手続きをスムーズに進めるコツ
  9. よくある質問

⚡ このページの要点(30秒まとめ)

退職後、まず何をする?ハローワーク手続きの全体像

結論:退職後はまず会社から届く離職票を受け取り、住所地を管轄するハローワークへ求職の申込みに行きます。これが失業給付(基本手当)を受け取るスタート地点です。

このページは、会社を退職したばかりで「ハローワークで何から手続きすればいいか分からない」方に向けたガイドです。退職後にやること、初回訪問の持ち物、初回訪問→受給説明会→失業認定日という手続きの流れ、そして失業給付を受け取り続けるために必要な求職活動実績の作り方まで、順番どおりに読むだけで分かるようにまとめました。読み終えれば、自分が今すぐやるべきことと、いつ・いくら受け取れるかの見通しが立ちます。

退職後にまずやることは、会社から離職票が届くのを待ち、届いたら住所地を管轄するハローワークへ求職の申込みに行くことです。失業給付(基本手当)を受け取るには、ハローワーク(公共職業安定所)での手続きが必須です。手続きの開始が遅れるほど初回振込も遅くなるため、離職票が届いたらできるだけ早く動きましょう。

退職〜給付までのおおまかなスケジュール
退職 → 離職票を受け取る(通常2週間以内に郵送)→ ハローワークで求職申込・受給資格決定 → 受給説明会 → 7日間の待機 → 給付制限(自己都合のみ1ヶ月)→ 失業認定日(4週間ごと)→ 指定口座へ振込

自分がいくら受け取れるか、今すぐ無料で確認できます

無料で給付金を診断する →

ハローワーク手続き3ステップ(初回訪問→受給説明会→認定日)

結論:手続きは「①初回訪問(求職申込・受給資格決定)→②受給説明会→③失業認定日(以後4週間ごと)」の3ステップです。この流れと、待機7日間・自己都合の給付制限をつかんでおくと迷いません。

ハローワークの手続きは、大きく分けて次の3ステップで進みます。まずこの流れ全体をつかんでおくと、いつ・何をすればいいかが一気に分かります。

1

初回訪問(求職申込・受給資格決定)

離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークへ。求職申込書を記入し、離職票を提出します。受給資格が決定すると「雇用保険受給資格者証」が交付されます。所要時間は1〜2時間が目安です。

2

受給説明会(雇用保険説明会)

初回訪問の約1〜2週間後に開催。受給中のルール・認定日のスケジュール・求職活動の方法などが説明されます。最初の失業認定日もここで指定されます。欠席すると給付が止まるため必ず出席してください。

3

失業認定日(以後4週間ごと)

指定された認定日にハローワークへ出向き、求職活動実績を報告します。失業と認定されると、約1週間後に指定口座へ基本手当が振り込まれます。以降は4週間に1度の認定日を繰り返します。

待機・給付制限について:初回訪問で受給資格が決まると、まず全員共通の7日間の待機期間があります(この間は給付なし)。さらに自己都合退職の場合は待機後に1ヶ月の給付制限期間が発生します(2025年4月改正で原則1ヶ月に短縮)。会社都合退職は給付制限がなく、待機後すぐ支給対象になります。いつから振り込まれるかは「失業保険はいつからもらえる?」で詳しく解説しています。

初回訪問の持ち物・必要書類チェックリスト

結論:初回訪問の必須は「離職票1・2/マイナンバーカード(または通知カード+顔写真付き身分証)/証明写真2枚/本人名義の通帳/印鑑」の5点。すべて揃えてから行けばその日のうちに手続きが完了します。

「ハローワーク 初回 持ち物」で迷う方が最も多いポイントです。下のチェックリストをすべて揃えてから行くと、その日のうちに手続きが完了します。

① 初回訪問(離職票提出・求職申込)の持ち物

退職後、初めてハローワークへ行く際に必要な持ち物です。すべて揃えてから行くとその日のうちに手続きが完了します。

離職票が届いていない場合: まずは会社の人事・総務部門に確認してください。会社が離職票を発行しない・遅延している場合は、ハローワークに直接相談すると対応してもらえます。

② 受給説明会(雇用保険説明会)の持ち物

初回手続きの約1〜2週間後に開催される受給説明会は、認定日とは別の持ち物が必要です。欠席すると給付がストップするため必ず出席してください。

服装・その他の注意点

ハローワークに服装の規定はなく、私服で問題ありません。ただし、求職活動の相談も行う場合はビジネスカジュアル程度が印象良くなります。

場面服装の目安
初回訪問・認定日普段着でOK
受給説明会普段着でOK
職業相談・面接紹介を受ける場合ビジネスカジュアル推奨

離職票が届かない・会社が出してくれない場合の対処法

結論:離職票は退職から2週間程度で届くのが目安。それを過ぎても届かないときは、まず会社に催促し、それでも出ないならハローワークに相談します。放置せず早めに動くのが鉄則です。

「退職したのに離職票が届かない」「会社が離職票を出してくれない」というケースは少なくありません。離職票がないと失業給付の手続きが進められないため、状況に応じて次のように対応します。

まずは届く時期の目安を確認

離職票は、会社が退職後10日前後でハローワークに離職証明書を提出し、発行された後に本人へ郵送されます。手元に届くのは退職から2週間程度が一般的です。まだこの期間内であれば、もう少し待ちましょう。

2週間以上たっても届かない場合

会社が倒産・連絡が取れない場合:会社が倒産した、担当者と連絡が取れないといったときは、自分で離職票を待たずにハローワークへ相談してください。雇用保険の加入記録はハローワーク側でも確認でき、状況に応じた手続き方法を案内してもらえます。離職票は雇用保険の加入期間や離職理由を確認するための重要書類なので、放置せず早めに動くことが大切です。退職前後にやるべきことは「退職後の手続きチェックリスト」も参考にしてください。

求職活動実績の作り方|認められる活動・必要回数

結論:給付開始後は認定期間(4週間)ごとに原則2回以上の求職活動実績が必要。職業相談・求人への応募・転職エージェント面談などが実績になり、求人を見るだけ・自己学習は実績になりません。

「求職活動実績」は、失業認定を受けて基本手当を受け取り続けるための最重要条件です。認定期間(4週間)ごとに原則2回以上の実績が求められます。ここでは何が実績として認められるか初回認定日までに何回必要か、どうすれば効率よく作れるかを解説します。

認められる活動・認められにくい活動

活動の種類実績になる?ポイント
ハローワークでの職業相談✅ なる当日でもOK。窓口で「相談したい」と伝えるだけ
求人への応募(書類送付・WEB)✅ なるハローワーク経由でなくても可
求人への面接✅ なる1回で1実績
転職エージェント・就職支援会社での相談✅ なる登録・面談が1実績になる
ハローワーク主催のセミナー・説明会✅ なる事前予約が必要な場合あり
民間の就職セミナー・合同面接会✅ なる参加証・受付票を保管しておく
職業訓練の受講・申し込み✅ なる受講中は毎回実績扱い
求人サイトで求人を見るだけ(応募なし)❌ ならない応募・面接が伴わないと実績に非該当
資格の独学・自己学習❌ ならない職業訓練として申し込まれた場合は別
ハローワークインターネットサービスで求人検索のみ❌ ならない応募まで行えばOK

初回認定日までに必要な実績回数

「最初の認定日までに何回必要か」は退職理由によって変わります。会社都合退職は待機7日後の初回認定までに1回自己都合退職は1ヶ月の給付制限があるため、その間の初回認定までに1回でOKです。給付が始まって以降は、各認定日(4週間ごと)までに原則2回以上を継続して用意します。

認定期間必要回数備考
会社都合退職の初回認定1回待機期間7日間後の最初の認定
給付制限中の初回認定(自己都合)1回給付制限期間(1ヶ月)中に1回
給付開始後(毎回の認定日)2回以上4週間ごとに2回以上

認定日当日でも間に合う実績の作り方

注意:当日朝にハローワークで職業相談を行い、その足で認定日の窓口へ行くことで実績1回を当日作ることができます。ただし、実績不足の場合は認定されないリスクがあるため、前倒しで実績を確保することを強く推奨します。
1

ハローワークインターネットサービスから求人に応募する

自宅のPCやスマートフォンから求人に応募→ハローワーク経由の応募として実績1回にカウント。応募先・日付を認定申告書に記入。

2

ハローワーク窓口で職業相談する

「求人を探したい」と窓口で相談するだけで実績1回。所要時間は15〜30分程度。当日でもOKで最も手軽な方法。

3

転職エージェントに登録・面談する

リクルートエージェント・マイナビ・doda等への登録と初回面談が実績1回。オンライン面談も可。次回認定日に向けた実績として活用できる。

4

就職セミナー・合同面接会に参加する

ハローワーク・民間問わず参加証があれば実績になる。複数社への応募を1日でまとめられ効率的。

申告時の注意点:認定申告書には「活動の日付・会社名または機関名・活動の種類・結果」を正確に記入してください。ウソの申告は不正受給になります。領収書・参加証・応募確認メールなど証明できるものは保管しておきましょう。受給中にアルバイトをした日も必ず申告が必要です(→ 受給中のアルバイト)。

自分がいくら受け取れるか、今すぐ無料で確認できます

無料で給付金を診断する →

失業認定日の流れと持ち物

結論:認定日は4週間に1度。「雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・印鑑」を持参し、求職活動実績を申告して失業認定を受けると、約1週間後に基本手当が振り込まれます。無断欠席は厳禁です。

失業認定とは、ハローワークが「今も失業状態にある(就職活動をしている)」ことを確認する手続きです。認定日には「失業認定申告書」を提出し、認定期間中の求職活動実績を報告します。認定されると約1週間後に基本手当が指定口座へ振り込まれます。

失業認定日の持ち物

初回手続き後、4週間ごとに訪れる失業認定日に必要な持ち物です。初回訪問とは異なるため注意してください。

認定日の忘れ物は当日申告を: 受給資格者証や申告書を忘れた場合は、そのままハローワークへ行き、窓口に申し出てください。その日の認定が受けられないケースもあるため、できる限り事前に確認しましょう。

認定日に都合がつかないとき

認定日を無断欠席すると、その期間の給付は受けられません。次のような正当な理由がある場合は、事前にハローワークに連絡すれば認定日を変更できることがあります。証明書類(面接証明・診断書など)を求められる場合があるため早めに相談しましょう。

オンラインでできる手続き(ハローワークインターネットサービス)

結論:求人検索・オンライン求職申込・マイページからの応募は自宅から可能。ただし失業認定(申告書の提出)は原則として指定の認定日に来所が必要で、求人検索だけでは実績になりません。

ハローワークへ出向かなくても、自宅のPCやスマートフォンから利用できるハローワークインターネットサービスがあります。求職活動の効率化に役立つため、初回登録の際に「オンライン化」を申し出ておくと便利です。

オンラインでできること

注意:失業認定そのもの(認定申告書の提出)は、原則として指定された認定日にハローワークへ来所して行う必要があります。求人検索だけでは求職活動実績にならない点にも注意してください。応募まで完了させて初めて実績としてカウントされます。

手続きをスムーズに進めるコツ

結論:「離職票が届いたらすぐ動く」「もらえる金額を先に把握する」「認定日は必ず守る」「求職活動の記録をこまめにつける」の4点を押さえれば、給付の取りこぼしや遅れを防げます。

早めに動く

離職票が届いたら1日でも早くハローワークへ。手続きの開始が遅れるほど初回振込も遅くなります。申請から振込まで自己都合で約2ヶ月、会社都合で約1ヶ月かかります。→ 失業保険はいつからもらえる?

受け取れる金額を先に把握しておく

基本手当の日額は、退職前6ヶ月の賃金と年齢で決まります。家計の見通しを立てるために、手続き前におおよその金額を確認しておくと安心です。→ 失業保険の給付額計算

認定日は絶対に守る

認定日を無断欠席すると、その期間の給付が受けられません。やむを得ない事情がある場合は事前にハローワークに連絡してください。

求職活動の記録をつける

応募・面接・相談の日時・内容を記録しておきましょう。認定日に正確に申告するためのメモになります。再就職が決まった際は、給付日数の残りに応じて再就職手当が受け取れることもあります。

ハローワーク・転職エージェント・転職サイトの比較

求職活動は1つに絞る必要はなく、併用が効果的です。それぞれの特徴を押さえて使い分けましょう。いずれも求職活動実績の対象になり得ます(応募・相談・面談など)。

項目ハローワーク転職エージェント転職サイト
費用無料無料(求職者側)無料
求人の傾向地元・中小企業が中心で幅広い非公開求人・専門職に強い件数が多く自分のペースで探せる
サポート職業相談・紹介状の発行担当者が書類添削・面接対策・日程調整基本は自己応募(スカウト機能あり)
失業給付との関係失業給付の申請・認定はここで行う(必須)登録・面談が求職活動実績になる応募が求職活動実績になる
職業訓練との関係公共職業訓練・求職者支援訓練の窓口基本的に取り扱いなし基本的に取り扱いなし
向いている人給付を受けながら地元で探したい人手厚い支援で効率よく転職したい人自分のペースで多くの求人を比較したい人
ポイント:失業給付の申請・認定はハローワークでしかできません。一方で求人探しはエージェントや転職サイトを併用したほうが選択肢が広がります。3つを組み合わせれば、求職活動実績も自然と積み上がります。給付額の目安は「失業保険の給付額計算」で確認できます。
公的機関の参考情報:

よくある質問

求職活動実績は認定日当日に作ってもいいですか?
当日の午前中にハローワークで職業相談をしてから、そのまま午後の認定日窓口へ行くことで実績1回を当日確保することができます。ただし、残り1回が不足する場合は認定されないリスクがあるため、前倒しで実績を確保しておくことを推奨します。
転職サイトへの応募は実績になりますか?
はい、なります。リクナビNEXT・マイナビ転職・Indeed等、一般の転職サイトへの応募も求職活動実績として認められます。応募先の会社名・応募日・求人の種類を認定申告書に記入してください。応募確認メールを保管しておくと安心です。
ハローワークはどこに行けばいいですか?
自分の住所を管轄するハローワークへ行く必要があります(勤務地ではなく住所地)。厚生労働省の「ハローワーク所在地一覧」で検索できます。転居した場合は新住所のハローワークに変更手続きが必要です。
認定日に都合が悪い場合はどうすればいいですか?
病気や冠婚葬祭など正当な理由がある場合は、認定日を変更できる場合があります。事前にハローワークに連絡し、「認定日変更届」を提出してください。無断欠席は給付が不支給になります。
アルバイトをしながら失業給付を受けられますか?
条件付きで可能です。1日4時間未満、週20時間未満のアルバイトであれば認定日に申告した上で受け取れます(金額は減額されることあり)。4時間以上の場合はその日の基本手当は支給停止になりますが、先送りされて後日支給されます。必ず申告してください。
再就職が決まったらすぐハローワークに報告が必要ですか?
はい、就職(内定ではなく就労開始日)が決まったらすぐにハローワークに報告してください。給付日数が残っていれば再就職手当が受け取れる場合があります。報告が遅れると不正受給になる恐れがあります。
初回認定日までに求職活動実績は何回必要ですか?
会社都合退職は待機7日後の初回認定までに1回、自己都合退職は1ヶ月の給付制限中に1回が目安です。給付が始まって以降は、各認定日(4週間ごと)までに原則2回以上を継続して用意します。職業相談やインターネット応募で早めに作っておくと安心です。
離職票が届かない・会社が出してくれない場合は?
離職票は通常、退職から2週間程度で郵送されます。それ以上たっても届かない場合は、まず会社の人事・総務に催促し、それでも発行されないときはハローワークに相談してください。ハローワークから会社へ交付を促してもらえます。退職を証明できる書類があれば仮手続きを進められる場合もあります。
受給説明会を欠席したらどうなりますか?
受給説明会は重要なルール説明と最初の認定日の指定が行われるため、欠席すると給付がストップする恐れがあります。やむを得ず出席できない場合は、必ず事前にハローワークへ連絡し、別日程に振り替えてもらってください。
マイナンバーカードを持っていない場合は?
マイナンバーが確認できる書類(通知カードまたは個人番号記載の住民票)と、顔写真付き身分証明書(運転免許証・パスポートなど)の2点を持参すれば手続きできます。
証明写真がない場合はどうする?
コンビニのマルチコピー機(セブン・ローソン・ファミマ)やスマホの証明写真アプリで当日朝でも作成可能です。サイズは縦3.0cm×横2.5cmで、背景は白・水色など薄色が望ましいです。
印鑑を忘れた・持っていない場合は?
100円ショップや文房具店で三文判(認印)が購入できます。シャチハタ(スタンプ式)は使えないため、必ず朱肉を使う印鑑を用意してください。
離職票と退職証明書は違う?
別書類です。ハローワークの手続きに必要なのは「雇用保険被保険者離職票(1・2)」です。退職証明書は会社が任意発行する書類で、失業給付の申請には使用できません。
ハローワークの開庁時間や混雑する時間帯は?
多くのハローワークは平日8時30分〜17時15分の開庁が目安です(土日祝・年末年始は休み。一部は平日夜間や土曜も開庁)。混みやすいのは月曜・連休明け・午前中、認定日が集中する午後です。比較的すいているのは火〜木曜の昼過ぎが目安。初回手続きは1〜2時間かかることもあるため、時間に余裕をもって行きましょう。正確な開庁時間は最寄り窓口で確認してください。
失業認定申告書の書き方で注意することは?
「求職活動の日付・会社名または機関名・活動の種類・結果」を正確に記入します。求職活動実績の欄は1回ごとに分けて書き、原則として認定期間ごとに2回以上の記載が必要です。受給中にアルバイト・短期就労をした日は、収入の有無にかかわらず必ず申告してください。事実と異なる申告は不正受給となり、給付停止や返還の対象になります。記入に迷ったら窓口で確認しましょう。
求職者支援訓練・公共職業訓練とは?受講中の手当はもらえる?
どちらも無料(テキスト代等は自己負担)で職業スキルを学べる公的な訓練制度です。雇用保険を受給中の方は主に「公共職業訓練」、受給資格がない方は主に「求職者支援訓練」が対象になります。受講中は基本手当の支給が訓練終了まで延長される場合や、求職者支援制度で月10万円の給付金(要件あり)を受けられる場合があります。申し込み・相談はハローワークで行い、受講自体が求職活動実績にもなります。あわせて雇用保険の基本手当もご確認ください。
ハローワークと転職エージェントは併用できますか?
はい、併用できます。失業給付の申請・認定はハローワークでしか行えませんが、求人探しは転職エージェントや転職サイトを併用したほうが選択肢が広がります。エージェントへの登録・面談や求人への応募は求職活動実績としても認められるため、併用は実績づくりの面でも効率的です。費用はいずれも求職者側は無料です。
紹介状はどんなときに必要ですか?
ハローワークの求人に応募する際、窓口で発行してもらう「紹介状」が必要になります。気になる求人があれば窓口で相談し、紹介状を受け取ってから応募先へ提出する流れです。紹介状をもらった応募は求職活動実績になります。なお、転職サイトや自己応募では紹介状は不要です。早期に再就職できた場合は再就職手当の対象になることもあります。
失業給付を受けずに求職登録だけでも利用できますか?
はい、できます。ハローワークは失業給付の受給者だけでなく、在職中の方や給付対象外の方も求職登録をして無料で求人紹介・職業相談・職業訓練の案内を受けられます。求職登録だけでも全国の求人検索やオンラインサービスを利用できます。給付を受けられる条件は雇用保険の基本手当で確認してください。
退職後、ハローワークへの手続きが遅れるとどうなりますか?
手続きの開始が遅れるほど、待機・給付制限・初回認定のスケジュールが後ろにずれ、初回振込も遅くなります。また基本手当には受給期間(原則離職日の翌日から1年)があり、これを過ぎると残日数があっても受け取れなくなります。離職票が届いたらできるだけ早く申請しましょう。いつ振り込まれるかの目安は失業保険はいつからもらえる?で解説しています。退職前後の段取りは退職後の手続きチェックリストも参考にしてください。
オンライン(電子申請)でどこまで手続きできますか?
ハローワークインターネットサービスから、求人検索・オンライン求職申込(仮登録)・マイページからの応募ができ、一部の窓口ではオンライン職業相談にも対応しています。ただし、初回の受給資格決定や失業認定(認定申告書の提出)は、原則として指定された日にハローワークへ来所して行う必要があります。求人を検索するだけでは求職活動実績にならず、応募まで完了して初めて実績になります。退職後に受け取れるお金の全体像は退職後にもらえるお金一覧でも確認できます。
✍️

執筆:Morael編集部

本記事は、退職・転職にともなう公的給付や手続きの情報を発信するMorael編集部が、公的機関の一次情報をもとに作成・更新しています。金額・条件は目安であり、確定額や適用可否は各行政機関・専門家にご確認ください。

最終更新:2026年6月27日|参考:厚生労働省ハローワーク

自分がもらえる給付金を無料診断

退職の状況を入力するだけで、受け取れる給付金の種類と金額目安をすぐに確認できます。

無料で診断する →
無料で給付金を診断する →