雇用保険の加入条件
雇用保険は、以下の条件をすべて満たしている場合に加入が義務付けられています。加入しているかどうかは給与明細の「雇用保険料」の天引きで確認できます。
雇用保険の加入義務が発生する条件(全て満たす必要あり)
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 31日以上の雇用見込みがある
③ 学生でない(昼間学生は原則対象外)
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 31日以上の雇用見込みがある
③ 学生でない(昼間学生は原則対象外)
パートタイム・アルバイトでも上記を満たす場合は加入義務があります。会社が加入手続きをしていない場合でも、遡って加入できることがあります。
受給資格の条件
雇用保険に加入していても、退職後に受給するには以下の条件を満たす必要があります。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 退職前2年間に通算12ヶ月以上(会社都合・特定理由は1年間に6ヶ月以上) |
| 求職の意思 | 就職する意思と能力があること(病気・育児で就職できない状態はNG) |
| 失業状態 | 現在働いておらず、収入がないこと |
| 手続き | ハローワークで求職申込みと受給申請を行っていること |
注意: 「求職の意思と能力がある」という条件から、妊娠・出産・育児・病気・ケガなどで就職できない状態にある場合は、通常の基本手当は受給できません。ただし「受給期間の延長」申請をすることで、状況が改善してから受給を開始できます。
受け取れるケース(○)
○
正社員で12ヶ月以上勤務して退職した
最もベーシックなケース。自己都合でも会社都合でも受給可能。
○
パート・アルバイト(週20時間以上)で12ヶ月以上
正社員でなくても雇用保険の加入条件を満たしていれば受給可能。
○
複数の会社を転々としながら合計12ヶ月以上加入していた
前の会社の被保険者期間も通算できる場合があります(一定条件あり)。
○
会社都合退職で被保険者期間が6ヶ月以上
特定受給資格者・特定理由離職者は、1年間に6ヶ月以上の加入で受給可能。
受け取れないケース(✕)
✕
雇用保険の加入期間が不足(12ヶ月未満)
自己都合退職の場合、退職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。不足すると受給不可。
✕
懲戒解雇・重大な理由による解雇
横領・傷害・重大なハラスメントなど重大な規律違反による解雇は給付制限の延長または不支給になる場合があります。
✕
自営業(個人事業主・フリーランス)として退職した
会社員として雇用保険に加入していた期間は対象ですが、自営業期間は被保険者期間に算入されません。
✕
就職・起業・フリーランスとして活動中
失業状態にないため受給不可。起業の場合も原則として就業中と見なされます。
✕
病気・ケガ・妊娠中で今すぐ就職できない状態
求職の意思・能力がない状態は受給不可。受給期間延長申請で後日受給は可能。
加入状況の確認方法
給与明細で確認
給与明細の控除欄に「雇用保険料」が記載されていれば加入しています。2024年度の保険料率は一般の事業で賃金の0.6%(労働者負担分)です。
雇用保険被保険者証で確認
入社時に会社から交付される「雇用保険被保険者証」に被保険者番号が記載されています。ハローワークでも加入履歴を確認できます。
会社が加入手続きをしていない場合: 法律上は加入義務があります。ハローワークに申し出ることで、最大2年間(場合によってはそれ以上)遡って加入手続きを行うことができます。
よくある質問
試用期間中に退職した場合、失業保険はもらえますか?
試用期間中でも雇用保険に加入していれば、以前の会社の被保険者期間と通算できる場合があります。ただし試用期間のみで退職した場合、通算期間が12ヶ月に達しないことがほとんどです。以前の会社での被保険者期間と合算して確認しましょう。
65歳以上で退職した場合はどうなりますか?
65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」の対象になります。基本手当とは制度が異なり、一時金として最大50日分(被保険者期間1年以上の場合)が支給されます。ただし求職の意思が必要です。
副業でアルバイトをしていた場合、雇用保険はどうなりますか?
雇用保険は原則として「生計を維持する主たる事業所」の1つでのみ加入します。メインの会社で加入していれば、副業(アルバイト)分は別途加入する必要はありません。ただしメインを辞めて副業のみになる場合は、副業先で加入条件を確認してください。