退職後の手続き

退職後の社会保険・保険証
はいつまで使える?

保険証の有効期限・切り替えの期限と手続き・月末退職と月中退職の違いを徹底解説

目次

  1. 保険証はいつまで使える?
  2. 手続き期限まとめ
  3. 月末退職と月中退職の違い
  4. 健康保険の3つの選択肢
  5. 国民年金の切り替え
  6. 退職後の社会保険 手続きチェックリスト
  7. よくある質問

保険証はいつまで使える?

在職中に加入していた健康保険(会社の社会保険)の保険証は、退職日まで有効です。退職日の翌日からは使用できません。

状況保険証が使える期限
退職日(最終勤務日)退職日当日まで有効
退職日の翌日無効(返却必要)。翌日からは新しい保険証が必要
月末退職の場合翌月1日から新制度に加入
月中退職の場合退職翌日から新制度に加入(月の途中から保険料が2重になることも)
注意: 退職後に旧保険証を使って医療機関を受診すると、後日、全額(10割)を自己負担で請求されることがあります。退職日翌日からは必ず新しい保険証を使いましょう。

保険証の返却先は会社の人事部門です。退職手続きの中で回収される場合と、自分で郵送する場合があります。会社の指示に従ってください。

手続き期限まとめ

退職後の社会保険手続きにはそれぞれ期限があります。期限を過ぎると未加入期間が発生したり、ペナルティが生じる場合があります。

国民年金への切り替え

14日以内

退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続き

健康保険の切り替え

20日以内

任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請(期限厳守)

失業保険の申請

1年以内

離職翌日から1年間が受給期間。できるだけ早く申請を

確定申告

翌年3月15日

退職年に年末調整を受けていない場合は確定申告が必要

月末退職と月中退職の違い

退職日をいつにするかで、社会保険料の負担額が変わります。

月末退職がお得な理由

社会保険料は「退職月」には会社と折半で支払います。しかし月中退職(例:10月15日退職)の場合、退職月の10月分を国民健康保険・国民年金として全額自己負担で支払う必要があります。

退職日10月の社会保険料翌月以降
10月31日(月末)退職会社と折半(給与天引き)11月から国保・国民年金へ
10月15日(月中)退職10月分を全額自己負担10月16日から国保・国民年金へ
結論: 月末退職にすることで、退職月の社会保険料が会社との折半のみで済み、翌月分から自己負担になります。1ヶ月分の保険料(数千円〜数万円)の節約になります。

健康保険の3つの選択肢

退職後の健康保険は3つの選択肢から選びます。保険料や状況によって最適な選択が変わります。

選択肢保険料向いている人
① 任意継続被保険者在職中の約2倍(全額自己負担)。ただし上限あり高収入だった人・傷病手当金を継続受給したい人
② 国民健康保険(国保)前年収入に基づき計算(失業による軽減制度あり)前年収入が低い人・会社都合退職の人
③ 家族の扶養に入る保険料ゼロ配偶者や親が社会保険加入者で、収入が130万円未満
失業による国保軽減制度: 会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合、国民健康保険料が最大7割軽減される制度があります。市区町村の窓口で「非自発的失業者に係る軽減制度」として申請できます。→ 国保軽減制度の詳細

どの選択肢が最もお得かは個人の状況(前年収入・家族構成・次の就職時期)によって異なります。詳しくは→ 退職後の健康保険 比較ガイド

国民年金の切り替え

会社の厚生年金に加入していた方は、退職後14日以内に国民年金への切り替え手続きが必要です。未加入期間があると将来の年金額が減少します。

項目内容
手続き先お住まいの市区町村役場(年金課・国保課)
期限退職日の翌日から14日以内
必要なもの年金手帳(または基礎年金番号通知書)、離職票または退職証明書、マイナンバーカード
保険料(2024年度)月額16,980円

保険料の免除・猶予制度

収入がなく保険料の支払いが困難な場合、申請により免除・猶予を受けられます。失業を理由とした特例免除もあります。→ 国民年金の免除・猶予ガイド

退職後の社会保険 手続きチェックリスト

手続き期限窓口
旧保険証の返却退職日〜すぐ会社
健康保険の切り替え(任意継続 or 国保)退職翌日から20日以内健保組合 or 市区町村
国民年金への切り替え退職翌日から14日以内市区町村役場
失業保険の申請できるだけ早く(1年以内)ハローワーク
住民税の支払い方法変更退職後すぐ確認市区町村
確定申告(必要な場合)翌年2月16日〜3月15日税務署

退職後の手続き全体については→ 退職後の手続きチェックリスト完全ガイド

よくある質問

退職後すぐに保険証を返しましたが、病院に行く必要があります。どうすればいいですか?
退職翌日以降はすぐに健康保険の切り替え手続きをしてください。国民健康保険は遡って加入できるため、退職翌日分から手続きすれば問題ありません。急病の場合は一時的に全額自己負担で受診し、新しい保険証が届いたら保険適用に変更(差額返金)できます。
任意継続と国民健康保険、どちらが安いですか?
一般に前年収入が高かった人は任意継続のほうが安く、収入が低かった人は国民健康保険のほうが安いケースが多いです。ただし会社都合退職では国保の7割軽減制度が使えるため、国保が有利になることが多いです。個別の金額はそれぞれ試算してから決めることをお勧めします。
扶養に入れる条件は何ですか?
配偶者や親が社会保険に加入しており、自分の見込み年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であれば扶養に入れます。失業保険の受給中は「日額3,612円以上の場合」扶養から外れる必要があります(受給終了後に再加入可能)。
国民年金の手続きが遅れてしまいました。追納はできますか?
未納分は原則2年以内なら追納できます。手続きが遅れた場合でも市区町村の窓口に相談すれば、さかのぼって加入手続きができます。ただし未加入期間は年金額の計算に影響するため、できるだけ早く手続きすることをお勧めします。

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