退職後の年金の仕組み
会社員は「厚生年金」に加入しており、保険料は会社と折半で支払われます。退職すると厚生年金の被保険者資格を失い、「国民年金(第1号被保険者)」に切り替える必要があります。
第1号被保険者:自営業・学生・無職など(国民年金のみ)
第2号被保険者:会社員・公務員(厚生年金+国民年金)
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者
退職後は第2号から第1号(または第3号)への変更手続きが必要です。切り替えをしなくても保険料の支払い義務は発生しますが、未納期間は老齢年金の受給額に影響します。
国民年金への切り替え手続き
退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続きを行います。
書類を準備する
基礎年金番号通知書(または年金手帳)・退職証明書または離職票・マイナンバーカード(または通知カード+身分証)
市区町村の窓口へ
住所地の市区町村役場の国民年金窓口で「種別変更届」を提出します。マイナンバーを使った情報連携が進んでおり、省略できる書類がある場合もあります。
保険料免除・猶予申請もあわせて行う
収入が少ない・失業した場合は、同時に保険料の免除・猶予申請を行うのがおすすめです(後述)。
免除・猶予制度を活用すれば支払いを大幅に減らせます。
保険料免除・猶予制度
収入が少ない場合は国民年金保険料の免除・猶予申請ができます。免除された期間も年金受給資格期間にカウントされます(ただし老齢年金の受給額は減少)。
| 制度 | 免除割合 | 老齢年金への反映 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 100%免除 | 通常の1/2として計算 |
| 3/4免除 | 75%免除 | 通常の5/8として計算 |
| 半額免除 | 50%免除 | 通常の3/4として計算 |
| 1/4免除 | 25%免除 | 通常の7/8として計算 |
| 猶予(納付猶予) | 全額猶予 | 受給資格期間にのみカウント(年金額には反映なし) |
退職特例(失業特例)とは
通常の免除審査は「本人・配偶者・世帯主の前年所得」で判定されます。しかし退職(失業)特例を申請すると、本人の前年給与収入を0円として審査してもらえます。
前年年収400万円の人が退職した場合でも、「今年は無収入」として審査してもらえるため、多くの場合に全額免除や納付猶予が認定されます。
申請に必要な書類
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで受け取る)
- または、雇用保険被保険者離職票
- または、雇用保険受給資格通知
離職票が手元にあれば退職特例の申請が可能です。国民年金の切り替え手続きと同時に申請してしまいましょう。
配偶者がいる場合の手続き
退職した本人と配偶者の年金についても変更が必要なことがあります。
配偶者が第3号被保険者の場合
退職前に配偶者が「第3号被保険者(扶養)」だった場合、本人の退職によって配偶者も第3号から第1号に切り替える必要があります。配偶者の保険料も発生するため注意が必要です。ただし配偶者も退職特例の免除申請を行えます。
配偶者が会社員の場合
配偶者が会社員の場合、自分が配偶者の「第3号被保険者(扶養)」に入れるかどうか確認しましょう(年収130万円未満であれば対象)。扶養に入れれば年金保険料は0円になります。