💼 国籍不問・加入義務あり
最終更新: 2026年5月3日

外国人でも失業保険は
もらえる?

雇用保険は国籍問わず加入義務あり。在留資格別の受給条件・注意点・ハローワーク手続きを解説します

📋 このページの目次

  1. 外国人でも雇用保険に加入できる?
  2. 失業保険を受け取るための条件
  3. 在留資格別の注意点
  4. 手続きの流れ(必要書類・ハローワーク)
  5. よくある質問

外国人でも雇用保険に加入できる?

雇用保険は国籍を問わず、日本で働くすべての労働者に適用される社会保険制度です。外国人であっても、週20時間以上・31日以上継続して雇用される見込みがあれば、正社員・契約社員・アルバイト・派遣社員を問わず、雇用保険への加入が義務付けられています。

在留資格が「就労可能」であれば、日本人と全く同じ条件で失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できます。国籍や言語の違いによって受給額や期間が変わることはありません。

✅ 重要:外国人であることを理由に雇用保険への加入を断られた場合は違法です。週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあるにもかかわらず加入を拒否された場合は、ハローワークに相談してください。

雇用保険加入の基本要件(外国人・日本人共通)

要件内容
週所定労働時間20時間以上
雇用見込み期間31日以上の継続雇用の見込みがある
雇用形態正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣など問わず
在留資格(外国人のみ)就労可能な在留資格を持っていること

雇用保険料は給与から自動的に天引きされます。給与明細に「雇用保険料」の控除項目がある場合、あなたはすでに加入しています。加入しているかどうか不明な場合は、ハローワークで確認することができます。

失業保険を受け取るための条件

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するための条件は、外国人・日本人とも同じです。以下の3つをすべて満たす必要があります。

① 雇用保険の加入期間が十分にある
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること。会社都合退職(解雇・リストラ)や特定理由離職の場合は、離職前1年間に6ヶ月以上でOK。

② 積極的に就職活動をしている
ハローワークに求職申込みをし、積極的に就職しようとしていること。4週間ごとの認定日に求職活動の実績を報告する必要があります。

③ 就労可能な在留資格を持っている
受給申請時および受給期間中、就労が認められる在留資格を有していること。在留期限が切れていたり、活動範囲外の仕事をしていた場合は受給できません。
⚠️ 注意:以下の場合は失業保険を受給できません。
・在留期限が切れている(オーバーステイ状態)
・在留資格の活動範囲外の仕事による離職(例:留学ビザで働いていた場合)
・在留資格が「留学」「家族滞在」のみで、資格外活動許可の範囲でのみ就労していた場合

自己都合と会社都合の違い

退職理由によって、給付が始まるまでの期間や給付日数が異なります。自己都合退職の場合は、ハローワーク申請から2ヶ月間の給付制限期間があります。会社都合退職(解雇・倒産など)の場合は給付制限なしで、給付日数も多くなります。

この点も日本人と全く同じ扱いです。

在留資格別の注意点

在留資格によって、失業保険の受給可否や転職時の注意点が異なります。自分の在留資格を確認し、受給できるかどうか事前に把握しておきましょう。

在留資格受給可否注意点・ポイント
技術・人文知識・国際業務〇 受給可転職後も同種の職種であれば在留資格の継続が可能
特定技能1号・2号〇 受給可同一分野内での転職は原則自由。失業保険受給中も求職活動継続が可能
技能実習(旧制度)△ 注意実習先を変える場合は在留資格変更が必要。変更手続き中は就労不可
育成就労△ 注意2024年新制度。特定技能への移行を前提とした制度のため手続き確認が必要
永住者・定住者・日本人の配偶者等〇 受給可日本人と全く同一の条件。就労制限なし
留学生(週28時間以内)✕ 受給不可資格外活動による就労のため雇用保険の対象外
家族滞在✕ 受給不可就労資格なし(資格外活動許可が別途必要)。雇用保険の対象外
💡 在留期限に注意:受給期間中に在留期限が切れると、受給が停止されます。失業保険を受給しながら在留更新の手続きを忘れずに行いましょう。入国管理局(出入国在留管理庁)への更新申請は、在留期限の3ヶ月前から可能です。

特定技能・育成就労の外国人向け補足

2024年から始まった「育成就労」制度は、従来の技能実習制度を大幅に見直したものです。育成就労から特定技能への移行を前提とした制度のため、失業保険の受給や転職手続きについては、所管の機関(登録支援機関や在留管理庁)への相談が特に重要です。

特定技能1号・2号の場合、同一分野内であれば転職は原則自由です。転職活動中の失業保険受給も可能ですが、在留資格の「就労先」が変わるため、転職後に就労開始報告が必要です。

手続きの流れ(必要書類・ハローワーク)

外国人が失業保険を受給するための手続きは、基本的に日本人と同じです。ただし、在留カードに関する書類が追加で必要になります。

1

退職後に会社から離職票を受け取る

退職後10〜14日を目安に「離職票-1」「離職票-2」が届きます。外国人の場合、在留カード情報が必要なため、退職前に会社の人事担当者に在留カード番号を伝えておきましょう。

2

必要書類を準備してハローワークへ

持参するもの:離職票-1・2、在留カード(必須)、マイナンバーカードまたは通知カード、証明写真2枚(3cm×2.5cm)、本人名義の預金通帳。在留カードは原本が必要です。

3

求職申込み・受給資格決定

住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格の決定手続きを行います。在留資格・在留期限の確認が行われます。就労可能な在留資格があれば、受給資格が認められます。

4

待機7日間 → 自己都合は給付制限2ヶ月

申請後7日間は待機期間として給付が発生しません。自己都合退職の場合はさらに2ヶ月の給付制限期間があります。会社都合・解雇の場合は待機7日後すぐに受給が始まります。

5

失業認定日ごとに受給(4週間に1回)

4週間に1度の認定日にハローワークを訪問し、求職活動の実績(求人応募・ハローワーク相談など)を報告します。認定されると約1週間後に指定口座に振り込まれます。

6

就職決定 → 再就職手当の申請も忘れずに

転職先が決まったらすぐにハローワークへ就職の届け出をします。給付日数の3分の1以上が残っている場合は「再就職手当」が受け取れます。外国人も日本人と同様に申請できます。

📢 ハローワークの外国語対応:外国人が多い都市部のハローワークでは、英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語などの通訳サービスや多言語パンフレットを提供しています。ただし、全ハローワークで対応しているわけではないため、事前にハローワークのウェブサイトや電話で多言語対応の有無を確認することを強くお勧めします。

よくある質問

日本語が話せなくてもハローワークで手続きできますか?
多くのハローワーク(特に外国人が多い都市部)では英語・中国語・ポルトガル語などの通訳・多言語パンフレットを提供しています。事前にハローワークのウェブサイトや電話で多言語対応を確認することをお勧めします。
在留期限が3ヶ月後に切れますが、失業保険を申請できますか?
申請時点で就労可能な在留資格があれば申請は可能です。ただし在留期限内に受給できる期間しか給付されません。在留更新の手続きを並行して進めることをお勧めします。受給期間中に在留期限が切れると受給が停止されます。
技能実習から転職して失業中ですが、受給できますか?
技能実習から別の在留資格(特定技能など)に変更し、就労可能な状態であれば申請できます。ただし、在留資格変更許可申請中は「就労可能」とみなされない場合があるため、事前にハローワークに相談することをお勧めします。
マイナンバーを持っていない外国人はどうすればいいですか?
日本に住民登録している外国人にはマイナンバーが付番されています。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カードとパスポートなどの身分証で手続きできます。
雇用保険の加入を会社に断られました。
週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合、外国人・日本人問わず雇用保険への加入は事業主の義務です。断られた場合はハローワークに相談してください。会社の代わりにハローワークが加入手続きを行うこともできます。

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