- 納税管理人とは、あなたが日本を出た後、代わりに税務署とのやり取りをしてくれる日本国内に住む人。資格は不要で、友人・元同僚・家族でもなれる。
- 脱退一時金(厚生年金分)からは20.42%が源泉徴収される。165万円なら約33.7万円。
- この税金は「退職所得の選択課税」を申告すれば還付される。加入5年・165万円なら計算上全額が戻るケースが多い。
- 申告は非居住者としてになるため、納税管理人がいないと実務上できない。届出は出国の日まで。
- 申告できるのは脱退一時金を受け取った年の翌年1月1日以降。出国してすぐではない。
目次
納税管理人とは
納税管理人(のうぜいかんりにん)とは、日本を離れる人に代わって、日本国内で税務署とのやり取りを引き受ける人のことです。
日本を出国して住民票を抜くと、あなたは税法上の「非居住者」になります。非居住者は日本国内に住所がないため、税務署からの書類を受け取れず、確定申告や還付金の受け取りを自分で行うことができません。そこで、国内に住む誰かを窓口として指定しておく仕組みが納税管理人です。
・税務署から送られてくる書類を受け取る
・あなたに代わって確定申告書を提出する
・税金を納付する、または還付金を受け取る
還付金は納税管理人の口座で受け取ってもらい、そこから送金してもらう形が一般的です。
なぜ脱退一時金に必要なのか
厚生年金の脱退一時金は、支払われるときに20.42%の所得税が天引きされます。これは「非居住者が受け取る退職手当等」として、一律の税率で源泉徴収される仕組みです。
引かれた税金は「取り戻せる」
ここが最も重要な点です。この20.42%は最終的な税額ではありません。
所得税法には「退職所得の選択課税」という制度があります(所得税法第171条)。非居住者であっても、その年に受け取った退職手当等を居住者として受け取ったものとみなして税額を計算し直すことを選択できる、という制度です。
退職所得には退職所得控除という大きな非課税枠があるため、計算し直すと税額が源泉徴収額を下回ることがほとんどです。その差額は還付されます(所得税法第173条)。
退職所得控除額は勤続20年以下なら「40万円 × 年数」(最低80万円)です。厚生年金に5年加入していれば控除枠は200万円。
脱退一時金が165万円なら控除枠の中に収まるため、課税対象となる退職所得は0円。つまり納めるべき税額も0円で、源泉徴収された336,930円が全額戻る計算になります。
そして、この申告をするには非居住者として税務署に申告書を出す必要があり、そのために納税管理人が要るというのが話のつながりです。「納税管理人の届出」と「20.42%の還付」は、実質的にひとつながりの手続きだと考えてください。
誰が納税管理人になれるか
特別な資格は必要ありません。国税庁は「法人でも個人でも構わない」としています。実務上の条件は次の1点だけです。
日本国内に住所または居所があること
実際に頼まれることが多い相手
| 相手 | 向いているか | 注意点 |
|---|---|---|
| 日本人の友人・元同僚 | ◎ 最も多い | 書類の受け取りと申告書の提出を頼むことになるため、事前に内容を説明しておく |
| 日本に残る家族・配偶者 | ◎ | 同上 |
| 元の勤務先の担当者 | ○ | 会社として引き受けてもらえるか確認が必要 |
| 税理士 | ○ 確実 | 報酬が発生する。還付額が大きい場合は検討する価値がある |
| 登録支援機関・監理団体 | ○ | 特定技能・技能実習の方は相談してみる価値がある |
納税管理人は税務署からの書類の受取先になります。黙って名前を書くことはできません。「何をすることになるのか」を説明したうえで引き受けてもらってください。還付金をその人の口座で受け取ってもらう場合は、送金方法も事前に決めておくと後のトラブルを防げます。
届出の手順・提出先・期限
納税管理人になってくれる人を決める
日本国内に住所または居所がある個人または法人。氏名・住所・電話番号・あなたとの関係を届出書に書くため、事前に確認しておきます。
「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を用意する
国税庁のWebサイトからダウンロードできます。A4用紙1枚の簡単な様式です。
納税地を所轄する税務署へ提出する
提出先はあなたの納税地を所轄する税務署長です。原則として出国前の住所地を管轄する税務署になります。e-Taxでの提出、持参、郵送のいずれでも構いません。
提出期限は「出国の日まで」
国税庁は提出時期を「納税管理人を定めたとき又は出国の日まで」としています。出国してしまうと原則として間に合いません。
退職や引越しの準備に追われて後回しになりがちですが、この1枚を出したかどうかで数十万円が変わります。脱退一時金の請求書は帰国後でも出せますが、納税管理人の届出は出国前が原則です。
還付の仕組みと金額の目安
退職所得の選択課税による還付額は、脱退一時金の額と厚生年金の加入年数で決まります。
計算の考え方
課税退職所得 =(脱退一時金 − 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額 = 40万円 × 加入年数(80万円に満たない場合は80万円)
※加入年数は1年未満の端数を1年に切り上げます。加入20年超の場合は「800万円+70万円×(年数−20年)」になります。
ケース別の目安
| 加入年数 | 脱退一時金 | 退職所得控除 | 課税退職所得 | 源泉徴収額 | 還付の見込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 990,000円 | 1,200,000円 | 0円 | 202,158円 | 全額 |
| 5年 | 1,650,000円 | 2,000,000円 | 0円 | 336,930円 | 全額 |
| 5年 | 2,200,000円 | 2,000,000円 | 100,000円 | 449,240円 | 大部分 |
※概算です。実際の税額は他の退職手当等の有無などで変わります。確定額は税務署または税理士にご確認ください。
脱退一時金の上限は加入60ヶ月(5年)分です。一方、5年加入なら退職所得控除は200万円。脱退一時金が控除枠を超えるのは、平均標準報酬額がかなり高い場合に限られます。そのため、課税退職所得が0円=源泉徴収額の全額還付になるケースが多数を占めます。
出国から還付までのスケジュール
時系列で整理すると次のようになります。還付の申告は出国してすぐにはできません。ここを誤解している方が多いところです。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 出国前 | 納税管理人の届出書を税務署へ提出(期限は出国の日まで) |
| 出国時 | 市区町村で転出届を出し、住民票を抹消する |
| 出国後 | 日本年金機構へ脱退一時金を請求(出国後2年以内) |
| 請求から3〜4ヶ月後 | 脱退一時金が振り込まれる(20.42%が引かれた額)。「支給決定通知書」は捨てないこと |
| 受け取った年の翌年1月1日以降 | 納税管理人が「退職所得の選択課税」の申告書を提出 |
| 申告から1〜2ヶ月後 | 還付金が納税管理人の口座に振り込まれる |
脱退一時金の振込時に日本年金機構から届く支給決定通知書には、支給額と源泉徴収税額が記載されています。還付申告にはこれが必要になるため、必ず保管し、納税管理人に渡せるようにしてください。母国に帰ってから紛失に気づくと再発行に時間がかかります。
出国前に届け出なかった場合
届出をせずに出国してしまった場合でも、還付を完全にあきらめる必要はありません。ただし手続きの難易度は上がります。
- 日本に一時帰国する機会があるなら、そのときに税務署へ届出書を提出できないか相談してみてください。
- 日本にいる知人に相談する。本人の委任状を用意したうえで、管轄の税務署に取り扱いを確認してもらうのが確実です。
- 税理士に依頼する。報酬はかかりますが、還付額が数十万円であれば十分に見合う場合があります。
いずれの場合も、管轄の税務署に直接確認するのが最短です。取り扱いは個別の事情によって変わるため、一般論で判断せずに問い合わせてください。